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(本規約の目的及び適用範囲)
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本規約は、株式会社 Mountain Gorilla(以下「当社」という。)が提供する電子帳票システム「カカナイ」(以下「本サービス」という。)の利用に関する当社とユーザーとの間の権利義務関係を定めることを目的とする。
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本規約は、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとし、ユーザーは、本規約に同意の上、本サービスを利用する。
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本規約の内容と、当社ウェブサイト上で掲載するサービス説明(https://kakanai.com/)その他本規約以外で提示される説明内容が異なる場合には、本規約の規定が優先して適用される。
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(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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ソフトウェア
「ソフトウェア」とは、①本サービスにかかるコンピュータープログラム(以下「本プログラム」という。)、②本プログラムに関連する説明書、手順書、規則、マニュアル及びその他一切の関連資料をいい、個々の電子帳票入力・表示機能等を含まない。 -
改良版
「改良版」とは、当社が作成し、ユーザーに提供された、①本プログラムの改良又は修正版(以下「改良版プログラム」という。)、②改良版プログラムに関連する説明書、手順書、規則、マニュアル及びその他一切の関連資料をいう。 -
本ソフトウェア
「本ソフトウェア」とは、ソフトウェア及び改良版を総称したものをいう。 -
本ソフトウェアの使用
「本ソフトウェアの使用」とは、本プログラム又は改良版プログラムを実行若しくは画面出力などの操作をし、又はその他本プログラム及び改良版プログラムに関連する説明書、手順書、規則、マニュアル及び一切の関連資料を使用することをいう。 -
引渡日
「引渡日」とは、当社が本ソフトウェアをユーザーに対して納入する日、又は別途ユーザー及び当社が合意する改良版の納入日をいう。 -
ユーザー
「ユーザー」とは、当社が提示する仕様書の内容に同意し、当社の指定する方法で仕様書の差し入れを完了した個人又は法人をいう。
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(使用許諾)
当社は、ユーザーに対し、仕様書記載の条件のもと、日本国内において非独占的な本ソフトウェアの使用を許諾(以下「本ライセンス」という。)する。
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(仕様書の作成)
当社とユーザーは、当該ユーザーが求める仕様を確認した仕様書(本規約において「仕様書」という。)を別途作成するものとし、当該仕様書において、本ソフトウェアの内容及び本ソフトウェア利用の対価等を定めるものとする。
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(本ライセンスの内容)
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ユーザーは、当社があらかじめ書面又はユーザー所定の方法により承諾した場合に限り、ユーザーが本ソフトウェアを使用することを認めた者(以下「認定使用者」という。)に本ソフトウェアを使用させることができる。この場合、ユーザーは、認定使用者による使用を自己の使用とみなされることを承諾するとともに、かかる使用につき一切の責任を負うものとする。
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ユーザーは、認定使用者の数に対応したライセンス発行を求めなければならず、当社がパスワードを発行したライセンス数の限度で、本ソフトウェアを使用することができる。
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ユーザーは、当社の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対して、本ソフトウェアをサブライセンスし、譲渡し、又はその複製物を譲渡、転貸できないものとする。
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ユーザーは、本ソフトウェアの変更、リバースエンジニアリング、著作権法第20条第2項3号に定める行為又は同法第47条の3第1項に定める行為をすることができないものとする。ただし、当社の書面による事前の承諾がある場合はこの限りでない。
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(本ソフトウェアの権利関係等)
ユーザーは、本規約に基づき本ソフトウェアライセンスのみを取得し、本ソフトウェアに関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権その他の一切の権利は、当社に帰属する。本ソフトウェアの利用によっても、本ソフトウェアの著作権等が当社からユーザーに移転されるものではない。
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(デモ版による確認)
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当社は、ユーザーに対して、第8条に定める引き渡しに先立ち、本ソフトウェアの本番環境と同様のデモ版を予め提供するものとし、ユーザーはデモ版にてその内容を確認するものとする。
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当社は、デモ版に対するユーザーの修正依頼を受けた場合には、仕様書に定める内容に適合すると判断した範囲内で、デモ版の修正を行うものとする。
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ユーザーからのデモ版に対する修正依頼が多岐に及ぶ場合には、当社の裁量により、仕様書に定める本ソフトウェアの引渡日を最長で6か月間延長できるものとし、当該延長によりユーザーに損害が生じたとしても、当社はその一切の責任を負わないものとする。
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当社は、デモ版の内容を前提に、本ソフトウェアにこれを反映するものとする。
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(引渡及び検査)
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当社は、ユーザーに対して、本ソフトウェアを、仕様書に定める引渡日に引き渡す。当該引渡後は、第18条に定める場合を除き、当社は本ソフトウェアを修正する義務を負わない。
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ユーザーは、引渡し後10日(以下「検査期間」という。)以内に、本ソフトウェアが仕様書どおりに稼働するか否かを検査するものとし、検査が終了次第直ちに検査結果を別途当社が指定する書面により、当社に対して通知するものとする。
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ユーザーが、前項所定の検査期間内に検査結果を当社に通知しなかった場合は、本ソフトウェアは、検査に合格したものとみなす。
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(使用期間)
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ユーザーは、第8条第2項、第3項に規定する検査に合格した日から、本ソフトウェアの使用を開始する。
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使用期間は1か月単位とし、使用開始日から使用開始日の属する月の末日までの期間は1か月とみなす。
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ユーザー又は当社から書面による解約の申出がないときは、本規約と同一条件でさらに1か月継続し、以後も同様とする。
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最低使用期間は1年間とする。
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(対価の支払)
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ユーザーは、当社に対して、本ソフトウェアの使用に関する対価として、当社が別途料金表および仕様書に定める金額を支払う。
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ユーザーは、前項に規定する対価の支払に際し、負担すべき消費税を各料金に加算して支払う。
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対価の支払いにかかる費用(金融機関への振込手数料ならびに郵便費用など)は、ユーザーがこれを負担する。
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(遅延損害金)
ユーザーが前条の対価の支払を延滞した場合には、ユーザーは、当社に対して、それぞれ当該支払金額に年14.6パーセントの割合を乗じた遅延損害金を加算して支払う。
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(プログラムの改修費用)
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当社は、仕様書に定める内容に従い、本プログラムの改修対応を行う。ただし、改修の要因が本プログラムの瑕疵等、当社の責めに帰すべき事由の場合には、当該改修に要する時間は仕様書に定める改修対応に含まれないものとする。
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本プログラムの改修は、チケット制で最小時間単位は1時間とする。
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前項に定める改修チケットの使用期限は付与から1年間、繰り越しは出来ないものとする。
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本ソフトウェアの使用許諾が解消された後は、改修チケットの使用権利は消滅す るものとする。
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(一時的な中断及び提供停止)
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当社は、本ソフトウェアの定期点検を行うため、ユーザーに事前に通知の上、ユーザーによる本ソフトウェアの使用を一時的に中断することができるものとする。
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当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ユーザーへの事前の通知又は承諾を要することなく、ユーザーによる本ソフトウェアの使用を中断又は提供停止することができるものとする。
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設備等の故障により保守を行う場合
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運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
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その他技術障害や天災地変等不可抗力により本ソフトウェアを使用できる状態を継続できない場合
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当社は、前各項に定める事由のいずれかによりユーザーの本ソフトウェアの使用を中断又は提供停止したことに関してユーザー又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。
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(ユーザーからの本ソフトウェアの利用許諾契約の解約)
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ユーザーは、仕様書に定める使用期間満了の1か月前までに、当社が定める方法により当社に通知することにより、仕様書及び本規約に基づく本ソフトウェアの利用許諾契約を解約できるものとする。
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ユーザーは、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払の使用料等及び遅延損害金がある場合、直ちにこれを支払うものとする。
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(当社からの本ソフトウェアの利用許諾契約の解約)
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当社は、ユーザーが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、ユーザーへの事前の通知若しくは催告を要することなく、仕様書及び本規約に基づく本ソフトウェアの利用許諾契約の全部若しくは一部を解約することができるものとする。
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支払停止又は支払不能となった場合
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差押え、仮差押え若しくは競売の申立てがあったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
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破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
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監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
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解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
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本規約を履行することが困難となる事由が生じた場合
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本規約に反した場合
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ユーザーは、前項による本規約の解約があった時点において未払の使用料等及び遅延損害金がある場合、直ちにこれを支払うものとする。
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(反社会的勢力の排除)
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ユーザー及び当社は、自己(自己の代表者、役員、又は実質的に経営を支配する者をむ。)が反社会的勢力(暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い経済的利益を追求する団体又は個人などを指すが、これに限られない。)に該当しないこと、ユーザーと当社間の契約等の勧誘、交渉・申入れ、予約、締結、履行、解除その他一切の法律上又は事実上の事項に関連して、反社会的勢力を利用していないこと、ならびに、反社会的勢力の運営・管理等する事業等に対して指導、協力、補助等をしていないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを保証するとともに、将来にわたってもかかる保証に抵触する事実を発生させないことを相互に確約する。また、ユーザー及び当社は、本項抵触の可能性につき合理的な疑義を生じた場合には、直ちに相手方に通知するとともに、事実関係の確認を実施しかつ本規約遵守のために必要な善後策を講じるものとする。
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ユーザー又は当社が、前項に違反した場合、相手方は、ユーザー当社間の取引契約の全部又は一部を解除し、かつ、当該違反行為に基づく損害の賠償を請求することができる。
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(秘密保持)
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ユーザー及び当社は、本規約の存在及び各条項ならびに本規約に関連して知った相手方に関する情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に対して開示、提供又は漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではない。
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提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
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提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
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提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
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正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
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秘密情報によることなく独自に開発又は取得した情報
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法律の規定に基づき開示しなければならない情報
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書面により事前に相手方の同意を得た情報
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ユーザー及び当社は、秘密情報(前項ただし書に掲げるものを除く。)を本規約の目的以外に使用してはならない。
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(瑕疵等への対応)
本ソフトウェアが仕様書の性能を充たさないこと(以下「瑕疵等」という。)が判明した場合には、当社は、本ソフトウェアを修理し又は取り替える。ただし、仕様書に定める本ソフトウェアの機能に該当しないものについては、この限りではない。
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(当社の責任の範囲)
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本ソフトウェアの利用に関し、当社の責めに帰すべき事由により、ユーザーに損害が生じた場合、当社は、ユーザーに対して、請求原因の如何にかかわらず、ユーザーに生じた直接かつ現実の通常損害に限り、これを賠償する。
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前項において当社がユーザーに損害を賠償する場合には、その賠償額は、本規約に基づきユーザーが当社に対して支払った初回12か月分の使用料を超えないものとする。
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賠償の支払いにかかる費用(金融機関への振込手数料ならびに郵便費用など)は、賠償額とは別に当社がこれを負担する。
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(本ソフトウェアの使用のための設備設定・維持)
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ユーザーは、自己の費用と責任において、当社が定める条件にてソフトウェアを利用するための設備を用意し、その設備を維持するものとする。
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ユーザーは、本ソフトウェアを利用するにあたり電気通信事業者等の電気通信サービス等を利用する必要がある場合は、自己の責任と費用をもって行うものとする。
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ユーザーの設備若しくは前項に定めるインターネット接続に不具合がある場合に、ユーザーが本ソフトウェアを使用できないことについて、当社は一切の責任を負わない。
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当社は、当社が本ソフトウェアに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、ユーザー等が本ソフトウェアの使用において提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとする。
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(データの利用)
当社は、本ソフトウェアの使用に伴い本ソフトウェア内に蓄積される各データを、第17条に基づく秘密保持義務を遵守の上、本ソフトウェアを含む当社システムの開発及び改善のために利用できるものとし、ユーザーはこれを予め承諾する。
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(契約終了後の措置禁止)
本規約が終了した場合には、当社は、ユーザーが本ソフトウェアの使用を継続することができない措置を施すこととする。
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(契約の地位の譲渡禁止)
ユーザー及び当社は、相手方の書面による事前の承諾がない限り、本規約上の権利及び義務ならびに本規約上の地位を第三者へ譲渡し、又は担保に供してはならない。
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(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された既定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。
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(変更)
当社は、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更できる。本規約を変更する場合、変更後の本規約の内容を当社ウェブサイト上での掲示により周知することとし、変更後の本規約の効力は当社がウェブサイト上にこれを掲示した時点で生ずる。
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(協議)
本規約に関して疑義が生じた場合、ユーザー及び当社は信義誠実の原則に従い協議する。
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(合意管轄)
本規約に関連して生じた紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
令和6年10月1日改定